皆さま、ドモドモ。ナミダメです。
今回は衛生管理者試験に短期間で合格したいならやるべきことの一つ目である、第一種衛生管理者試験の受験資格確認についてお伝えします。
受験すると決めたら一番にやるべきこと
衛生管理者試験を受けると決めましたが、自分が受験資格を満たしていなければすぐには受験できません。
そのため、一番最初にやるべきことは自分が受験資格を満たしているかの確認になります。
せっかくやる気になっても受験できませんでは資格取得のための勉強をしても無駄になってしまいます。
以前勤めていた会社の話になりますが、資格取得のために半年間試験勉強したにもかかわらず受験資格を満たしてなかったため受験申し込みすら出来なかったという人がいました。
当ブログをご覧になった方に同じような思いをしてもらいたくないので、ここでしっかりと確認していきましょう!
衛生管理者の受験資格を確認
受験資格ですが、公益財団法人安全衛生技術試験協会というところのHPの「受験資格(第一種衛生管理者・第二種衛生管理者)」に掲載されています。
しかしながら分かりにくいためナミダメなりにかみ砕いて説明したいと思います。
受験資格①
学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
省庁大学校【注2】を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
【注1】
大学、短期大学、高等専門学校には、次の①~③等は含まれません。
①専修学校
②高等専門学校以外の各種専門学校
③各種学校
【注2】
「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部及び国立看護大学校の看護学部看護学科(それぞれ旧法令による同等のものを含む。)が該当します。
受験資格①は、大学、短大、高等専門学校、またはそれに相当する学校(防衛大学校等)を卒業しているか、大学卒業可能な単位を取得していている者で、会社等で労働衛生の実務に1年以上従事していると衛生管理者の受験資格があると言っています。
大まかにいうと大学か短大を卒業してから就職して、就職先で衛生管理者の補助的な仕事に1年以上こなした方が対象ということになります。
受験資格②
学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注3】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
【注3】
中等教育学校とは中高一貫教育の学校のことで、中学校ではありません。
受験資格②は、高校、または中高一貫教育の学校を卒業してから就職し、就職先で衛生管理者の補助的な仕事に3年以上こなした方が対象ということになります。
受験資格③
船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
受験資格③での「船員法」とは船に乗る仕事(漁師さんなど)以外の方にはなじみがない法律ですね。
漁師さんなど船に乗って仕事する方は常に危険と隣り合わせで、一度漁や航海に出てしまうと長期間海の上にいるため仕事と生活の区別がつきにくい特殊な労働環境下にあります。そのため法律で保護してあげようというのが船員法となります。
“船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者”の詳細はこちらをご覧ください。
当ブログをご覧の方のほとんどは当てはまらないかとは思いますが…。
こちらに該当する方は、試験科目の労働生理が免除になるそうです。
受験資格④
高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
受験資格④は、高等学校卒業程度認定試験(昔で言う大検)に合格した、または私費で日本に留学してきた現地の高校を卒業された外国人の方、韓国の高等学校卒業学力検定の結果により受験資格があるとみなされた方で、日本の会社に就職して衛生管理者の補助的な仕事に3年以上こなした方が対象となります。
受験資格⑤
専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるもの【注4】を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
【注4】
改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。
受験資格⑤は、専門性の高い、または高度な職業訓練を終了し、その後就職先で衛生管理者の補助的な仕事に1年以上こなした方が対象となります。
受験資格⑥
普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるもの【注4】を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
【注4】
改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。
受験資格⑥は、一般的な職業訓練を終了し、その後就職先で衛生管理者の補助的な仕事に3年以上こなした方が対象となります。
受験資格⑦
旧専修訓練課程の普通職業訓練【注4】を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
【注4】
改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。
受験資格⑦は、古い制度の職業訓練(どれぐらい古いのかは分かりませんが)を終了し、その後就職先で衛生管理者の補助的な仕事に4年以上こなした方が対象となります。
新しい(現行の)普通課程の普通職業訓練と異なるのは衛生管理者の補助的な仕事の従事が3年ではなく4年に増えているということです。
受験資格⑧
10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
受験資格⑧は、学歴に関係なく就職して10年間衛生管理者の補助的な仕事に従事した方が大砲となります。
受験資格⑨
外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
朝鮮大学校(4年制学科)を140単位以上取得して卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
受験資格⑨は、私費で日本に留学してきた現地の短大に相当する学校を卒業された以上の学歴を持つ外国人の方、特別支援学校の高等部(高校に相当する)を卒業された方、または朝鮮大学校を140単位以上取得されて卒業された方で、日本の会社に就職して衛生管理者の補助的な仕事に1年(特別支援学校卒の方は3年)以上こなした方が対象となります。
受験資格を確認後、用意する物は
受験できる方は上記受験資格の①~⑨に該当する方です。
該当した場合、用意する物は受験資格①~⑨によって異なりますが、共通しているものは
事業者証明書
になります。
これは衛生管理者の補助的な仕事(業務)をしたかの証明となり、複数の会社の実績を合わせないと要件に合致しない場合、各会社で証明書をとる必要があります。
それ以外にも用意するものがあります。
受験資格によって変わるため、下記の表にまとめましたのでご確認ください。
受験資格 | 用意する物 |
1-1 |
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1-2 |
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1-3 |
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1-4 |
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1-5 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5-1 |
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5-2 |
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6 |
|
7 |
|
8 | – |
9-1 |
|
9-2 |
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結婚等によって卒業証書の写し等に記載の苗字と現在の苗字が異なる場合は、それを証明する戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)などを別途用意する必要があります。
ご自身が上記受験資格①~⑨に合致している、または近い将来(1〜2ヶ月後)達成できるのであれば、次に進みましょう!
受験資格①〜⑨を満たしていなければ、受験を諦めるか受験資格を満たすまでひたすら我慢しましょう!
コメント
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